昨日地裁の判決が出た福岡の飲酒運転による3児死亡事件。危険運転致死傷罪は適用されず、7年6ヶ月の懲役らしいが、危険運転といえる状況でなく正常に近い人間が、事故後に助けようともせずに逃げて飲酒を隠すために大量の水を飲んだというのだから、そっちの方がよっぽど悪質なんじゃないか?

危険運転致死傷罪なんて適用しなくてもいいから、殺人罪を適用すれば良いと思う。

4 Thoughts on “法の解釈

  1. Madam on 2008/01/10 at 01:44 said:

    全くもって同意見ですわ。
    なんで酒飲んでたかどうかに重点を置くんやろ?
    ひき逃げした方に重点置いて欲しい。
    死刑でええやん。

  2. 救助しないで逃げたのだから、”未必の故意”が適用されるんじゃいかと思うんだけどねぇ。

    その場合、本人が事故の規模、被害をどの程度把握していたか?というところが争点になるのかもな。

    事故の場合の後処理というのもドライバーの責任範囲なんだから、それを放棄した点を重罰にするとかもっと細かい法の整備が必要なのかも。

  3. Madam on 2008/01/10 at 14:14 said:

    飲酒運転と認められなかったと言う事は、事故当時意識も判断能力もハッキリしてたという事のはず。
    それなら、ハッキリした意識で「轢いて逃げた」のであるからして、重罪にするべきであ〜る。

  4. まざーしーぷ on 2008/01/10 at 20:27 said:

    法律の線引きって難しいですね。理屈であーだこーだとか言う前に「あんた3人もの命奪ってるねん!」と言ってやりたい・・・検事さんもっとがんばって!と思います。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Post Navigation