今、ネットで「のまネコ問題」というのが大きな話題になっていて、ひとつの事件になっています。おおまかに言うとこういうことです。

O-Zoneというモルドバ共和国のグループが歌っている「Dragostea Din Tei」という曲を日本で売り出すにあたって「のまネコ」というキャラクターを使用し、商標登録までしようとしました。

ところが、このキャラクターがネットの掲示板で使われている「モナー」というネコのキャラクターにそっくりで、ネットのコミュニティで育てたキャラクターを一企業が営利目的に使用するのはけしからんとネット上で反発が起こり、それに対してavexが「モナーにインスパイアされて制作したが、モナーの使用を制限するつもりは無い」とのコメントを出したのが、「当たり前だ」と反発を生む結果になって、さらに大問題になっていったということです。

普段は、ネットユーザーを音楽を盗み著作権を侵害する盗人集団のように取り扱う音楽業界の一企業が、逆にネットで考案された著作物を無断で私物化しようとしたところにネットコミュニティが反発したという事件です。

しかし、のまネコにはもう一つ問題があると思うのです。仮にのまネコが完全なavexのオリジナルキャラクターであったとしても、です。
この曲は、歌詞が変な日本語に聞こえる「空耳ソング」ということであるユーザーが作ったパロディFLASHがネットで話題になりました。avexがこれをこの曲のプロモーションに利用したのですが、当然ながらこのFLASHの内容はオリジナルの歌詞とは大きくかけ離れたもので、邦題も「恋のマイアヒ」という原題(直訳:菩提樹の下の恋)となんら関連性の無いタイトルにし、変な日本語で聞こえる歌詞を面白おかしく取り上げて、話題を呼びヒットさせました。

しかし、オリジナルのアーティストはこれを喜んでいるのでしょうか?真面目な恋を歌った歌を日本ではパロディソングの様に取り扱い販売しているのです。オリジナルのアーティストはこの様な形で日本で紹介されることを望んだのでしょうか?
著作権者が権利を主張する時には、オリジナル性はもちろん表現方法など細かいところまで権利を主張します。ですので、少しでも改変して利用しようものなら、著作権の侵害だということで騒ぎ立てます。
でも、自分たちはそんなことはおかまい無しに、オリジナルの内容とは関係の無い表現方法でプロモーションしているのです、あまりにも勝手過ぎやしませんか?結局は自分たちの利益になるようにしか考えていない、権利というものを真剣に考えていないと思います。

アーティストの表現する権利を踏みにじる音楽業界(レコード会社等)には、著作権を語り、主張する資格なんて無いと思いませんか?